昨日、ネットサーフィンをしていたら、
あるじゃんの、相談コーナーに目が留まりました。
やっぱり、お金に関する記事に、
敏感になっているのでしょうか。
月5万円の年金と、
少々のアルバイト代で、
糊口をしのいでいる身としては、
そうなるのもやむなし。
以下は、その記事からの一部抜粋。
「私は70歳。毎月の年金額は10万円、年間で120万円ほどです。年金をもらいつつ、アルバイト収入がある場合は、所得税も高くなるのですか?」(匿名希望)
回答は以下の通り。
年金収入とは、雑所得にあたり、所得税等を払う必要があります。ただし年金収入には、公的年金等控除額というものがあり、老齢年金のみを受給している人の場合、65歳以上の人は年間158万円(公的年金等控除額110万円+基礎控除額48万円)を超えなければ、所得税はかかりません。
しかし、年金をもらいながら、アルバイトで収入を得ると、確定申告をして税金を支払う必要があるケースがあります。
アルバイト収入は、給与所得になります。仮に年金をもらいながらアルバイトの年間収入が70万円の人がいるとします。このケースの場合、給与所得控除55万円を差し引いた15万円が給与所得になります。
給与所得=アルバイトの年間収入(70万円)-給与所得控除(55万円)=15万円
一般的に確定申告が必要になるのは、年金収入以外の所得が20万円を超えるケースとなります。年金収入以外の所得が20万円を超えない場合は、所得税等の確定申告は必要なく、税金は高くなりません。
なお、通常、所得(収入)額が一定額以上あると、社会保険料の負担が多くなります。

うーん、 僕が注目したいのは社会保険料のところ。
所得税は確かにかからないかもしれませんが、
おそらく住民税はかかるはず。
そうなると、
住民税非課税とはならず、
いろいろな恩恵が受けられなくなります。
一方、たとえば、この人よりも多い収入があっても、
遺族年金という形でもらうならば、
住民税非課税となり、
その恩恵はてんこ盛り。
この辺りの不公平感は、
如何ともし難いものが、
ありますね。

