僕には弟がいましたが、彼は生まれてすぐに死去。

なので、事実上は、一人っ子。




で、一人っ子の利点は、

遺産相続でもめることがないところ。

ネットで、以下のようなケースもあることを、知りました。


兄弟姉妹間では、“生前の親からの援助”も問題になることがある。

「2人姉妹のケースでは、長女が結婚し家を購入する際に父が多額の資金を援助していたことを、独身の次女は知らされていませんでした。

 父の死後、初めてそれを知った次女が『なんで姉さんだけ?』と遺産分割でもめてしまい、それまで仲の良かった姉妹が険悪に。家庭ごとの事情で兄弟姉妹の誰かに手厚く贈与することはあり得ますが、その場合でも贈与の事実を隠さないことがトラブル防止の第一歩になります」

 相続には「特別受益の持ち戻し」という仕組みがある。特定の相続人が、結婚資金や住宅の購入資金などの贈与を受けていた場合、そうした贈与を相続財産に含めて分配するという考え方だ。つまり、“多く贈与を受けていたら、相続できる財産が少なくなる”のである。


うーん、 仲のわるい姉妹の話は、ときどき聞きますが、

このケースは、仲の良かった姉妹が、

相続が原因で険悪になるという話。


あるいはまた、以下のようなケースも。

長年実家に同居し亡母を介護した3姉妹の長女が「遠方にいて母の介護をしなかった次女、三女より遺産を多くもらう権利(寄与分)がある」と主張したケースでは、妹2人が「法定相続分である3分の1」を求めて譲らず家裁での調停となった。

 結果的に、母の介護をした長女が妹2人より多く相続できたのだが……。

「その金額は長女が望むよりはるかに少額でした。裁判所で寄与分が認められるハードルは高く、認められたとしても介護サービスを利用したらかかるはずの費用が加算される程度。期待にそぐわないことがほとんどです」

ひとり介護を担った長女が報われるかのポイントは、遺言書の記述になる。

「母親が遺言書で『介護を献身的にしてくれた長女に6割、次女と三女に2割ずつ相続させる』としておけば、長女の気持ちも酌まれ、妹2人は従わざるを得なくなる。2割の相続なら、妹たちの遺留分(法定相続人に認められる最低限の権利。この場合は6分の1)も侵害せず問題ありません」


うーん、こうしたケースもあるのですねえ。

僕は、相続した今住んでいる土地も、

自分で法務局に行って、登記しました。

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対立する兄弟姉妹もいないので、

一人になった寂しささえ耐え抜けば、

何とかなったのは、

幸いだったのかもしれません。